木目込ひな人形「伝統的工芸品」

先日、通勤時にラジオを聞いていたら、伝統工芸品のことを紹介していました。
「伝統的工芸品」とは、経済産業省が指定する「伝統に基づいた手づくりの品」です。

ひな人形自体が伝統工芸であることは間違いありませんが、「伝統的工芸品」と指定されている品は、それほど多く無いのです。

なぜなら、伝統的工芸品にはたいへん多くの条件があるからです。
例えば、木目込人形の雛人形が「伝統的工芸品」と認められるには、次のような項目をクリアしなければなりません。
・胴体には、桐材を使用する。
・お顔には、桐塑頭(とうそ)か素焼頭(せともの)を使用する。
・髪には絹糸を用いる。
・衣裳には主に天然の物、又は100年の歴史を有する原材料を使用する。(絹、綿、麻など)
この他にもたくさんの条件がありますが、そのひとつでも欠けると「伝統的工芸品」とは認められません。

木目込ひな人形「伝統的工芸品」

上の画像は金林真多呂さんの帯地を使って制作された木目込人形で、伝統的工芸品に指定されています。

その作品が「伝統的工芸品」であると認められると、作札等に「伝統マーク」のシールを貼ることが許されます。「伝統マーク」は、日本国が認めた証でもあるわけで、その作品にとって大変名誉なことです。

現在、衣裳着人形の95%以上に用いられている「石膏」のお顔は、100年の歴史を有していないため伝統的工芸品とは認められず、そのため衣裳着のおひなさまには殆ど「伝統マーク」がつくものがありません。

そう考えると、おひなさまの中で木目込人形だけが、古来からの技法を今に残す貴重な存在と呼べるのかもしれません。
「伝統マーク」は、木目込人形のおひなさまの価値を測るひとつの目安にもなると思います。



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